2021年11月15日
国外に住む家族は健康保険の扶養になれない
2020年4月の健康保険法改正によって、健康保険の扶養の認定に「国内居住要件」が追加されました。
これまでは日本に働きに来て、母国に住む両親や兄弟など見境なく扶養と認定し、外国で受けた外国人の家族の医療費まで日本の健康保険で負担して、医療費増と不公平の原因となっていました。
ここでいう「国内居住要件」とは、住民基本台帳に住民登録されていることが要件になります。ですので、母国にいる家族を健康保険の被扶養者とすることはできません!
なお、国内居住要件には海外特例要件という例外規定が設けられています。具体的には以下の①から⑤に該当する場合には、一定の手続を行うことで、日本国内に住所がなくても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われることとなっています。
①外国において留学をする学生 ②外国に赴任する被保険者に同行する者 ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 ④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められる者 ⑤①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
福岡労務ニュース2021年11月号の記事を再構成しました。
編集者:井上晴司
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