業務案内Service

あなたの会社の経営を労務管理面からサポートします

事務手続

事務手続

従業員の入社、退職、出産、休業、労災申請届出書類の作成・提出を、法令に反することなく正確に行います。

手続きに際して提供いただいたマイナンバーは、万全なセキュリティ体制の中で、国のガイドラインに沿った安全・確実な運用を行います。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。福岡労務は電子申請で迅速かつ安全に手続きを行います。新規採用の際も保険証が届くのを待つことなく、すぐに保険証として利用できます。(マイナポータルで事前登録し、カードリーダーを設置している医療機関で受診する必要があります。)

福岡労務は高度なセキュリティ環境で従業員の入社・退職に伴う個人情報等の重要データを安全・スムーズにやり取りするため、信頼性の高い国内のデータセンターで管理されるクラウドサービスを利用しています。データの受け渡しは専用のフォルダから出し入れするだけ。ファックスやメール添付によるデータの送信は誤送信の危険をはらんでいます。大切な個人情報を守るとともに簡単にデータの受け渡しをすることができます。

401K iDeCo 中退共

401K iDeCo 中退共

退職金や企業年金制度は、採用や社員の意欲・生産性の向上に有利なアイテムのひとつです。
最近のトレンドとして将来の資金準備の心配のない中退共や企業型確定拠出年金(企業型DC)を導入する企業が増えています。

iDeCoの掛金の一部を会社が負担するiDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)は企業型確定拠出年金(企業型DC)に比べ簡単に始めることができます。中小企業に適した制度です。もちろん負担した掛金は損金となります。 ※「401k」とはアメリカの代表的な確定拠出年金の一つのプランであり、これを手本とした日本の確定拠出年金は「日本版401k」と呼ばれています。会社が掛金を拠出する企業型(DC)と加入者自身が掛金を拠出する個人型(iDeCo)があります。

福岡労務で中退共の加入申し込みができます!
当社が運営する厚生労働大臣認可労働保険事務組合「北九州労働保険事務協会」は、(一社)全国労働保険事務組合連合会を通じて、勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部から委託を受けて中退共の加入申込受付等の業務を行っています。

マイナンバー預かり管理サービス(オプション)

マイナンバー

当社のマイナンバー管理システムとシームレスに連携しマイナンバーを守るとともに国のガイドラインに沿った運用がリーズナブルな価格で可能になります。紙での保管が不要になります。
例えば、従業員数30名までの事業所の場合では、月1,500円+税(初期設定費用30,000円+税)となります。(価格は予告なく変更することがあります。)

人事労務相談

人事労務相談

賃金や労働時間をはじめとする労働条件、採用から退職・解雇に関する注意点、労働保険・社会保険に関するお悩みなど、日常の労務管理で生じる疑問や不安について、いつでも気軽にご相談いただけます。
社会保険労務士は労働基準法だけでなく、労働・社会保険関連の法令全般に精通しており、多角的な視点からのご提案が可能です。
福岡労務はこれまで700社以上の企業や医療法人の労務管理に関与してきた実績があり、豊富な事例を通じて人事・労務管理に関する多くのノウハウを蓄積しています。これにより、あらゆる相談に迅速かつ的確に対応できるサービスを提供しています。

このように、経験豊富な社会保険労務士が柔軟に対応いたしますので、日々の業務に関するご相談はぜひ福岡労務にお任せください。

なお、事務手続きを自社で行っている企業様には、相談業務のみの契約も可能です。

給与計算

給与計算

労働・社会保険法令から所得税法に至るまで、幅広い法令が絡み合う給与計算は、非常に煩雑で事業主にとって大きな負担となります。また、従業員に給与情報を知られたくない場合は、事業主が直接対応する必要が出てくることもあります。

福岡労務にご依頼いただければ、残業代の計算ミスや社会保険料控除の漏れなどのリスクを回避し、安心して本業に専念していただけます。さらに、必要に応じて勤務評価や昇給・賞与査定に関するアドバイスもご提供いたします。

インターネットバンキングファイル(FBデータ)の作成から送信代行(オプション)まで、お客様のニーズに応じたきめ細かいサポートが可能です。

就業規則作成・改定

就業規則作成・改定

就業規則は、企業運営において法令遵守、労使関係の明確化、企業の秩序維持、トラブル予防、従業員のモチベーション向上など極めて重要な役割を果たします。
就業規則は、法的な義務を果たすだけでなく、企業の円滑な運営や従業員の満足度向上に欠かせないものです。

福岡労務が作成する就業規則は、数多くの企業サポートを通じて培われた専門知識と経験が凝縮された、福岡労務独自のフォーマットを基に作成されています。このフォーマットは、多くの企業やさまざまな職種で実際に運用された実績に基づいており、法令に準拠した必要な項目が既に網羅されています。そのため、フルオーダーメイドのように一から作成するよりも、短期間で高品質な就業規則を低コストで提供することが可能です。

就業規則の必要性~

  1. 法的義務の遵守
    労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務付けられています。就業規則の作成・届け出を行うことで、法的に適正な運営を行うための基本的な枠組みが整います。
  2. 労使関係の明確化
    就業規則は、労働者と使用者の双方の権利や義務を明確にするものです。労働条件や勤務時間、休暇、給与、懲戒処分などを明文化することで、トラブルや誤解を未然に防ぐことができます。
  3. 企業の秩序維持
    組織が適正に運営されるためには、ルールが必要です。就業規則は、企業内部の秩序を保ち、社員が同じルールのもとで働ける環境を整えます。また、規則を設けることで、企業の一貫した運営方針が従業員に共有され、企業文化の形成にも寄与します。
  4. トラブル予防・解決の基準
    労働問題や紛争が発生した場合、就業規則はその解決のための基準となります。労使間で意見が対立した場合でも、事前に定められたルールに従うことで、冷静かつ公平な解決が図られやすくなります。
  5. 従業員のモチベーション向上
    従業員が自分の権利や待遇について明確な情報を得られることは、安心感や信頼感を生み出します。就業規則を整備することで、従業員の不安を取り除き、結果としてモチベーションやパフォーマンスの向上につながることがあります。

以上のことから、作成義務のない10人未満の事業場においても就業規則を作成することをお薦めします。企業の規模や業種によって求められる規則は異なります。福岡労務は、個別の企業のニーズや状況に合わせた就業規則を提供し、一般的なテンプレートにとどまらない、カスタマイズされた内容を提案します。

勤務評価・賃金制度

勤務評価・賃金制度

賃金表・人事考課は大企業だけのものではありません。
昇給 中途採用者の賃金決定など、就業規則同様に、自社に合った勤務評価・賃金制度があると労務管理がすごく楽になります。忙しい中、どんぶり勘定に頭を悩ませなくてもいいのです。ルールに従って評価をしてそのとおりに賃金を決めれば、昇給も中途採用者の初任給決定も作業完了です。

助成金申請について

助成金申請について

雇用保険の助成金は、非正規から正規への転換や定年延長、就職困難者(障害者、高齢者、母子家庭の母等)の採用を支援するための、返済不要の資金です。これらの助成金は厚生労働省が管轄しており、企業の雇用安定や雇用環境の改善を目的としています。たとえば「特定求職者雇用開発助成金」や「キャリアアップ助成金」など、さまざまな支援策が用意されています。

助成金は返済の必要がないため、企業の資金繰りや経営の安定に貢献します。ただし、助成金は一時的な支援に過ぎないため、長期的に企業を安定成長させるには助成金に頼らない健全な経営基盤が必要です。また、助成金の申請には一定の条件が伴い、場合によっては経営の柔軟性に影響を及ぼす可能性があるため、企業の方針と合致するかを慎重にご検討いただくことをお勧めします。

当事務所では、事務手続を含む顧問契約を結んでいる企業様に限り、助成金の申請サポートを行っております。助成金制度は頻繁に改正されるため、すべての助成金情報を常にご提供することは難しい状況です。また、当事務所は助成金専門の事務所ではないため、すべての助成金に対応することはできません。そのため、積極的な助成金情報の提供は行っておりませんことを、あらかじめご了承ください。

福岡労務では、顧問先様の企業イメージを守るため、法令に則した労務管理のご提案、正確な事務手続、および給与計算代行を主な業務として行っております。

労災保険の特別加入

労災保険の特別加入

本来、労災保険に加入できない経営層も、当社の労働保険事務組合に事務委託をすることで、労災保険に加入することができます。
また、労働保険料を保険料額に関係なく、利息なしの3回分割で支払うこともできます。

労災保険の特別加入は、労働者と同じように業務中又は通勤途上の災害に対して補償が受けられます。ただし、労働者としての仕事をしているときで原則として所定労働時間内の災害に限られ、経営者としての業務執行中は対象になりません。

特別加入の保険料の目安は、既設建築物設備工事業で給付基礎日額(上限2万5千円までの範囲で任意に設定します。)1万円に設定した場合で年額43,800円です。(令和4年度価格)

さらに労働保険事務組合に事務委託すると、厚生労働大臣が認可する政府労災の上乗せ労災保険に加入することができます。保険料は全額非課税、経営事項審査においても大変有利になります。※休業補償は給付基礎日額の20%、労災保険から80%支給されるので、併せて100%の収入が補償されます。

粉じん作業、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤等業務に就いていた人は、加入時に健康診断を受けなければいけません。(無料)

当社で初めて特別加入をするときは、面談による説明(労災保険特別加入の仕組み、保険料額、保険料の納付方法、委託料金等)を行い、納得いただいた上で委託契約を交わし、初回保険料と委託手数料の入金確認後、申請手続きを行います。保険が適用されるのは、最短で労働局において特別加入申請が受理された日の翌日からです。

特別加入できる事業主の規模(常時使用する労働者数)

◆金融・保険・不動産・小売業 1人以上 50人以下
◆卸売・サービス業      1人以上100人以下
◆その他の事業        1人以上300人以下
労働者を通年雇用していなくても、1年間に100日以上労働者を使用していれば、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

セミナー

セミナー講師

マイナンバー、労働・社会保険関係法令の改正、助成金情報などタイムリーなテーマのセミナーを随時開催する予定です。
次回のセミナーは、開催が決まり次第ご案内いたします。

年 金

年金

年金の個別相談は、顧問先事業主様のみ承っております。
年金につきましては、人事、総務担当者様、金融機関担当者様向けのセミナーを随時受け付けております。