2018年11月12日
面接指導の要件
安衛法第66条の8では、長時間労働発生時の医師による面接指導について規定しています。面接指導を実施する必要があるのは、次の3つの条件を満たす場合です。
①1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり一定時間(現行100時間、来年4月から80時間)を超えること
1か月当たりの時間外・休日労働時間数は、「1か月の総労働時間(労働時間数+延長時間数+休日労働時間数)-1か月の総暦日数÷7×40時間」の算式で計算します。
割増賃金の計算と異なり、代休付与により残業を帳消しできます。
②疲労の蓄積が認められる
③本人が申し出る
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編集者:井上晴司
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