2019年9月1日
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A 第2回
(Q) 副業・兼業している場合、労災保険給付額の算定はどうなるのか。
(A)
副業・兼業をする労働者への労災保険給付額については、労働災害が発生した就業先の賃金分のみに基づき算定しています。
(Q) 副業・兼業している場合、業務の過重性の評価に当たって労働時間は合算されるのか。
(A)
労災保険法は、個別事業場ごとの業務に着目し、その業務に内在する危険性が現実化して労働災害が発生した場合に、保険給付を行うこととしていることから、副業・兼業している場合であっても、それぞれの就業先における労働時間は合算せず、個々の事業場ごとに業務の過重性を評価しています。
(Q) A会社での勤務終了後、B会社へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害に該当するのか。
(A)
2つの就業先で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業の場所へ向かう途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。ご質問の場合、B会社の労災保険を使用して保険給付を受けることができます。
【注意!】
副業先での勤務中に負傷し、それが原因で本業の会社や他のアルバイトに出勤できなくなった場合、その休業による給与減額について損害賠償責任が発生するおそれがあります。
編集者:井上晴司
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