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2018年7月13日

個人DCに会社が上乗せ可能 中小企業の活用拡大

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平成30年5月1日付けで、改正確定拠出年金法が改正されます。今回の改正は主として従業員100人以下の中小企業を対象にしています。
年金には確定給付型と確定拠出型の2種類があります。確定給付型の場合、将来の給付額が決まっているので、資金運用が悪化すると、会社が資金を追加しなければなりません。(T_T)
一方、確定拠出型は、拠出額が決まっていて、運用結果に応じて給付額が変動します。つまり、追加拠出のリスクが回避できます。\(^o^)/
しかし、運用が面倒なので中小企業は敬遠しがちのようです。今回の改正は、そうした問題の改善を図るものです。まず、「中小企業掛金納付制度」がスタートしました。確定拠出年金には、企業型と個人型があります。証券会社などがiDeCo(イデコ)という商品を宣伝していますが、これが「個人型確定拠出年金」です。

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企業型年金を実施していない事業主で、従業員(厚生年金被保険者)100人以下の事業主は、国民年金基金連合会への届出により、掛金納付制度を開始できます。この場合、厚生年金被保険者の過半数を組織する労働組合(ないときは過半数代表者)の同意を得る必要があります。従業員の掛金は、事業主分の追加分を合わせて事業主経由で納付します。
会社が年金制度を整備しなくても、個人加入に上乗せする形で、待遇改善を図ることができます。(^-^)/

次に「簡易企業型年金」も創設されました。こちらは厚生年金適用事業所の事業主であって、使用する厚生年金被保険者が100人以下であることが条件です。
掛金の決め方や運用方法をシンプル化するとともに、手続きの簡素化を図るなど、中小企業も利用しやすいようにハードルを低くしました。このほかにも、企業型年金について運用方法の改善を図るとともに、各種年金制度のポータビリティ(年金資産の持ち運び)向上に関する施策も実施されています。
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福岡労務ニュース7月号より

井上晴司

編集者:井上晴司

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