お知らせ・ブログNEWS & BLOG

2018年10月19日

働き方改革 施行スケジュール

logo.jpg

労働時間の上限規制・・・2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)

年次有給休暇5日義務化・・・2019年4月1日(中小企業も同じ)

高度プロフェッショナル制度・・・2019年4月1日(中小企業も同じ)

フレックスタイム清算期間延長・・・2019年4月1日(中小企業も同じ)

月60時間以上の時間外労働割増賃金率50%以上中小企業猶予・・・2023年3月31日まで

勤務間インターバル・・・2019年4月1日(中小企業も同じ)

医師の面接指導の拡充、産業保健機能強化・・・2019年4月1日(中小企業も同じ)

同一労働同一賃金・・・2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)

派遣労働者の同一労働同一賃金・・・2020年4月1日(中小企業も同じ)


井上晴司

編集者:井上晴司

最近の投稿

よく読まれている記事

カテゴリー

アーカイブ