2022年10月18日
月60時間超の時間外労働に対する代替休暇とは?
大企業は既に適用されていましたが、中小企業も月60時間超の法定時間外労働に対する割増賃金率が2023年4月1日から50%以上に引き上げられます。
これと同時に代替休暇制度が導入できるようになります。代替休暇制度とは、新たに引き上げられた割増賃金に代えて有給の休暇を与えるものです。
導入に際しては、代替休暇の時間数の算定方法、代替休暇の単位、付与できる期間、代替休暇取得日の決定方法などを労使協定で定める必要があります。ただし、実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思に委ねられます。
代替休暇の時間数の算定方法は次のとおりです。
代替休暇の時間数=(①1か月の法定時間外労働時間-60)×換算率(②代替休暇を取得しなかった場合の割増賃金率-③代替休暇を取得した場合の割増賃金率)
②は1.50以上、③については、限度時間である月45時間超の割増賃金率を法定の1.25を上回る率にするよう努力義務となっています。例えば、①が80時間、②が1.50、③が1.25として計算すると、代替休暇の時間数は5時間となります。なお、代替休暇に代えられるのは、新たに引き上げられた割増賃金部分なので、1.25部分についてはこれまでどおり、割増賃金を支払う必要があります。
代替休暇の付与単位は、ある程度まとまった労働者の休息の機会を確保する観点から、1日、半日、1日または半日のいずれかで付与し、付与できる期間は法定時間外労働が月60時間を超えた月の末日の翌日から2か月以内です。その他、運用の詳細を労使協定で定めるとともに就業規則にも記載する必要があります。
福岡労務ニュース2022年11月号の記事を再構成しました。
編集者:井上晴司
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