2023年2月15日
4月から中小企業にも60時間超の割増賃金率が適用されます!
時間外労働の割増賃金は25%ですが、時間外労働が月60時間を超えると超えた部分の割増率は50%になります。
なお、法定時間を超えない所定外労働(例えば1日の所定労働時間7時間の会社で1時間残業した場合)と法定休日に働かせた時間は含みません。
給与計算の実務は、1時間単価1,000円の人が月70時間の時間外労働をしたときの計算は、1時間単価×1.25×70時間+1時間単価×0.25×10時間 となります。
1時間単価×1.25×60時間+1時間単価×1.5×10時間 でも同じです。どちらも90,000円になります。うち2,500円が追加割増の額です。
この60時間を超えた部分について上乗せの割増賃金部分を休暇に替えることもできます。これを「代替休暇」といいます。※労使協定締結が必要、本人の意思優先
代替休暇に回す時間の計算式は、次のようになります。
代替休暇の時間数=〔時間外労働時間数-60〕×換算率
換算率=代替休暇を取得しなかった場合に支払われる割増賃金率-代替休暇を取得した場合に支払われる割増賃金率
【計算例】60時間までの割増率2割5分で月80時間残業させた場合 〔80-60〕×〔1.5-1.25〕=5時間
代替休暇は、1日、半日、1日又は半日のいずれかの単位で2か月以内に与えます。
大企業は既に2010年4月から始まっていますが、代替休暇はあまり利用されていないとのことです。面倒くさいのでしょうね。
編集者:井上晴司
最近の投稿
よく読まれている記事
カテゴリー
- Money (2)
- お知らせ (50)
- その他 (2)
- チャイニーズウイルス (1)
- ニュース (3)
- 健康保険・厚生年金保険 (5)
- 働き方改革推進関連法 (6)
- 副業・兼業 (1)
- 労働安全衛生法 (2)
- 労基法 (5)
- 労災保険 (5)
- 同一労働同一賃金 (8)
- 外国人雇用 (1)
- 大迷惑 (1)
- 年金 (4)
- 懲戒処分 (1)
- 採用情報 (1)
- 法改正 (3)
- 災難 (2)
- 社労用語じてん (2)
- 福利厚生 (2)
- 賃金 (2)
アーカイブ
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (5)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年3月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (6)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (1)