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2017年5月31日

時間外限度基準の適用除外

時間外・休日労働協定(36協定)を締結する際、労使は告示で定める「時間外限度基準」の範囲内で残業時間の上限を定めます。(特別条項を除く。)ただし、次の事業・業務は適用除外とされています。
・工作物の建設の事業
・自動車の運転の業務
・新技術・商品の研究開発の業務
・厚労省労働基準局長が指定する業務
適用除外の対象であれば、月60時間とか年500時間とかの協定が可能です。ただし、この場合も、36協定は必要で、協定なしで残業させれば法違反になります。

福岡労務ニュース6月号より

井上晴司

編集者:井上晴司

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