2017年10月17日
割増賃金の猶予措置
労基法第37条1項では、「時間外労働が月60時間を超えた場合、5割以上の割増賃金の支払い」を義務づけています。これは、平成20年の法改正により新設された規定で、施行日は平成22年4月1日です。しかし、中小企業を対象とする猶予措置が設けられ(労基法第138条)、施行後3年を経過したら廃止を検討する。」と規定されていました。既に施行から7年が経過しましたが、「働き方改革関連法案」によりようやくその時期が確定しそうな状況です。(法案はまだ上程されていません。)同法案の要綱では、廃止の期日を平成34年4月1日に定めています。(福岡労務ニュース11月号)
労基法第138条
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売り事業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書きの規定は、適用しない。
編集者:井上晴司
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