2020年3月22日
受動喫煙防止の全面義務化がスタート
2020年4月から改正健康増進法の施行により受動喫煙防止が全面的に義務化されます。望まない受動喫煙の防止を目的としたもので、住宅や旅館・ホテルの客室を除くすべての施設や公共交通機関が対象となります。
既に2019年7月1日からは学校、病院、児童福祉施設、行政機関などで原則として敷地内禁煙が義務化されており、この4月からは一般的なオフィス等の施設でも屋内禁煙が原則となります。(一定の飲食店については経過措置があります。)喫煙を認めるためには、各種喫煙室(喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室)を設置し、施設に喫煙設備がある旨の標識掲示や喫煙室への20歳未満の立入禁止などを徹底する必要があります。
禁煙エリアに灰皿などを設置した施設管理者や禁煙エリアで喫煙した人に対する罰則もあり、都道府県知事らの指導や勧告、命令に従わない場合に適用されます。なお、東京都などでは国の法律を上回る内容の条例が定められており、各地方自治体個別の条例にも注意する必要があります。
福岡労務ニュース 2020年4月号 TOPICS
編集者:井上晴司
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