お知らせ・ブログNEWS & BLOG

2023年7月7日

労働条件明示ルールの改正

令和6年4月から労働条件の明示ルールが改正されます。

1⃣ すべての労働者への明示事項

すべての労働者に関するものでは、就業場所・業務の変更の範囲について、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)についても明示が必要になります。

  • 限定正社員

就業の場所(雇入れ直後)○○支店 (変更の範囲)福岡県内

従事すべき業務の内容 (雇入れ直後)法人対象の営業(変更の範囲)営業

  • 総合職正社員

就業の場所(雇入れ直後)○○支店 (変更の範囲)会社が指定する場所

従事すべき業務の内容 (雇入れ直後)法人対象の営業(変更の範囲)会社が指定する業務

2⃣ 有期契約労働者への明示事項

  • 更新上限の明示

有期契約労働者に関しては、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間又は契約回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。

  • 更新上限を新設又は短縮する場合の説明

最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合、最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合には、その理由を予め(更新上限の新設・短縮する前のタイミングで)説明することが必要になります。

  • 無期転換申込機会の明示

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換することができます。この「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申込むことができる旨の明示が必要になります。

  • 無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに無期転換後の労働条件の明示が必要になります。記載例は、

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌汁( 年 月 日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件変更の有無(無・有(別紙のとおり))

福岡労務ニュース2023年7月号の記事を再構成しました。

 

井上晴司

編集者:井上晴司

最近の投稿

よく読まれている記事

カテゴリー

アーカイブ