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2023年8月17日

iDeCo 事業所登録申請書兼第2号加入者に係わる事業主の証明書

従業員がiDeCoに加入するとき会社に「事業所登録申請書兼第2号加入者に係わる事業主の証明書」という書類を持ってきて記入するようお願いされます。これを拒否してもいいのでしょうか?

拒否できません。法令でそう決まっているからです。

iDeCoの第2号加入者は厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)です。第2号加入者は他の企業年金制度への加入状況などにより掛金の限度額(厚生年金保険にのみ加入の場合は月額23,000円)に違いがあるため、加入を希望する従業員の掛金が限度額を超えていないかを確認するため事業主に証明してもらうことを目的としています。

でも、iDeCo(個人型確定拠出年金)は従業員が掛金を負担します。この証明書を出したからと言って事業主(会社)に掛金負担が生じるわけではありません。

ただし、従業員が直接掛金を払うか、給与から掛金を控除して事業主が支払うかを選択しなければいけません。

また、iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額が控除対象になります。年末調整時には掛金額を控除して計算します。

画像は国民年金基金連合会のホームページより

井上晴司

編集者:井上晴司

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