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2024年1月30日

労働法制の施行・改正が目白押し

2024年4月1日から労働契約締結時における労働条件の明示事項の追加の他、有期契約労働者の明示事項の追加による無期転換ルールの見直し、そして裁量労働制に関する新たなルールも施行されます。また、時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務となっていた建設事業、自動車運転業務、医師についても4月1日から適用されます。

労働条件の明示事項に新たにすべての労働者のついて「就業場所・業務の変更の範囲」が追加され、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示することになっています。無期転換ルールの改正では、①有期契約労働者の雇用の安定に向け、無期転換申込権が発生する契約更新時における申込機会及び転換後の労働条件、更新上限の有無などの書面明示の義務づけ、②更新上限を定める場合等の理由の説明などが盛り込まれています。

裁量労働制については、専門業務型裁量労働制(専門型)の本人同意の義務化や企画業務型裁量労働制(企画型)を含めて同意撤回の手続が義務化された他、健康・福祉確保措置が指針で強化されています。

この他、秋までにフリーランスと発注事業者の間の「業務委託」に係わる事業者間取引を規制する「フリーランス・事業者間取引適正化法」が施行される予定となっています。さらに取引適正化だけではなく、個人事業者等の過重労働、メンタルヘルスなどの対策強化の法令改正に加えて、業種や職種を限定せず、保険料率0.3%で、フリーランス本人の全額負担による労災保険に「特別加入」できる制度も秋にスタートすることになっています。一連の法令改正への対応は事業主にとって大きな課題となっています。既に準備は進んでいると思いますが、早急の対応が求められています。

福岡労務ニュース2024年2月号の記事を再構成しました。

 

井上晴司

編集者:井上晴司

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