2024年5月9日
在職老齢年金の支給停止調整額が50万円に
老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険に加入していると、給与額によって年金が減額されます。これを「在職老齢年金」といい、減額される額を「支給停止額」といいます。
支給停止額は次の計算によって決まります。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)×1/2
「基本月額」とは、老齢厚生年金の年額を12で割った額で、「総報酬月額相当額」とは、健康保険・厚生年金保険の「標準報酬月額」に直近1年間の賞与を12で割った額を加えた額です。
計算式の中の「50万円」は、支給停止調整額といい、今年4月に48万円から50万円になりました。
永年働き、給料に応じた保険料を払ってきたのに、働くと年金が減額されるという不公平な制度は即刻廃止すべきだと思います。(個人事業または社会保険適用のない会社で働いても減額されない。)
編集者:井上晴司
最近の投稿
- 割増賃金の計算の基礎から除外できる手当は何か
- スキマバイトの労務管理
- 令和7年4月改正!中小企業の改正育児・介護休業法への対応―育児編―
- お盆休みのお知らせ
- 直前確認!2024年10月社会保険の適用拡大への対応
よく読まれている記事
カテゴリー
- Money (2)
- お知らせ (49)
- その他 (2)
- チャイニーズウイルス (1)
- ニュース (3)
- 健康保険・厚生年金保険 (5)
- 働き方改革推進関連法 (6)
- 副業・兼業 (1)
- 労働安全衛生法 (2)
- 労基法 (5)
- 労災保険 (5)
- 同一労働同一賃金 (8)
- 外国人雇用 (1)
- 大迷惑 (1)
- 年金 (4)
- 懲戒処分 (1)
- 採用情報 (1)
- 法改正 (3)
- 災難 (2)
- 社労用語じてん (2)
- 福利厚生 (2)
- 賃金 (2)
アーカイブ
- 2024年11月 (1)
- 2024年10月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (2)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (1)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (5)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年8月 (2)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (1)
- 2022年2月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (1)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (1)
- 2021年5月 (2)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (3)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (1)
- 2020年3月 (4)
- 2020年1月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (2)
- 2019年3月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (4)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (2)
- 2018年3月 (1)
- 2017年12月 (1)
- 2017年11月 (1)
- 2017年10月 (6)
- 2017年8月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (1)